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車庫証明手続が必要な場合とは

 自動車を購入し(譲渡されて)、使用開始する前に運輸支局(自動車検車登録事務所)でその車両の検査&所有者名ほかの登録します。その際に、その車両の保管場所(車庫)が道路ではないことを証明する書類を提出します。

 車両の登録は国土交通省の管轄ですが、保管場所(車庫)を道路ではないところに確保していることを証明するのは保管場所を管轄する警察書が担当しています。

 次のようなときに車庫証明手続をする必要があります。
(1)新車を購入したとき
(2)ナンバーがついていない中古車を購入したとき
(3)リース契約で車両を使用するとき
(4)引越ししたとき
(5)本社・営業所等の移転をしたとき
(6)売買、相続などで登録済み車両の所有者を変更するとき

 
 当事務所では、
自認書・使用承諾書の取得、所在図・配置図の作成、所在証明書の取得など車庫証明書類を一式作成しております。神奈川県&静岡県内で車庫証明&自動車登録が必要なお客様・自動車販売会社様はご連絡ください。基本的に、午前中に書類が届けばその日のうちに現地確認、書類作成&警察署への書類提出をしております。

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車庫証明 次の方々はご連絡ください

 車庫証明手続をするには、平日の昼間に警察署に合計2回、書類の提出と受け取りに出かける必要があります。日中、仕事のために時間を作れない人も多いかと推測します。

 また、書類の記入や図面作成が難しいと感じる方々もいらっしゃるかと思います。

 当事務所では、自認書・使用承諾書の取得、所在図・配置図の作成、所在証明書の取得など車庫証明書類の一式作成、警察署への提出、書類の受け取り、お客様への発送、運輸支局での登録手続などを一括して承っております。

 神奈川県&静岡県内で車庫証明&自動車登録が必要なお客様・自動車販売会社様はご連絡ください。他の都道府県については、提携する行政書士事務所に依頼しております。


 次のようなときに車庫証明手続をする必要があります。
(1)新車を購入したとき
(2)ナンバーがついていない中古車を購入したとき
(3)リース契約で車両を使用するとき
(4)引越ししたとき
(5)本社・営業所等の移転をしたとき
(6)売買、相続などで登録済み車両の所有者を変更するとき

 住所を変更しないで、駐車場だけを変更したときは、保管場所の変更届を提出します。

守屋行政書士事務所
電話0465−35−0950
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車庫証明 全国の自動車販売会社様へ

 当事務所では、基本的に、午前中に書類が届けばその日のうちに現地確認をして、書類作成し、警察署に書類を提出しています。

 また、自認書・使用承諾書の取得、所在図・配置図の作成、所在証明書の取得など車庫証明書類を一式作成しております。

 いわゆる「へき地」や山奥でも承っております。

守屋行政書士事務所
電話0465−35−0950
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車庫証明手続 証明書発送までの流れ

 当事務所へのお客様のお問い合わせから、車庫証明書類発送までのおおよその流れです。

(1)お問い合わせ・ご相談のご連絡
 ご訪問(現地調査)の日時を決めます。 当事務所の営業時間は9時〜23時、土日祝日も営業しております。夜間・深夜のご相談にも対応しています。
 電話(0465−35−0950)か電子メールでご連絡ください。

(2)当事務所への書類の送付
 販売会社様などで、すでに書類の準備ができていらっしゃる場合には、当事務所に発送してください。
 送付先:〒250−0001 
      神奈川県小田原市扇町5丁目15番16号 
      守屋行政書士事務所 行政書士 守屋保彦


(3)書類の確認
 (2)で送っていただいた書類があれば、その内容を確認します。必要に応じてご連絡いたします。

(4)現地確認
 お約束した日時に、使用の本拠と駐車する場所を確認し、計測後、図面作成をします。提出書類への署名押印もお願いいたします。

 保管場所など、警察署の調査で問題を指摘されないように、事前に法令と照らし合わせて、お客様にご協力をお願いすることもあります。

(5)提出書類の収集と作成
 借りている駐車場であれば、貸主様や管理会社様から使用承諾書を頂いて来ます。市役所等で事業証明書を請求することもあります。
 
 車庫証明手続完了後、登録手続もあわせてご依頼くださる場合には、登録に必要な書類の作成も行ないます。

(6)管轄警察署への書類提出
 書類一式作成(確認)完了後、保管場所を管轄する警察署に申請書類を提出します。提出後、書類交付予定日をお客様にご連絡いたします。

(7)警察署の調査
 現地調査をします。問題があれば、書類を提出した当事務所に連絡があり、行政指導があります。是正されないと、証明書が発行されません。 

(8)車庫証明書類の受け取りと書類の発送

 交付予定日に警察署で書類を受領し、請求書とあわせて、お客様に発送します。車庫証明手続完了後、登録手続もあわせてご依頼くださる場合には、証明書類を発送せずに、登録手続に着手いたします。

 車庫証明書類を陸運支局(自動車検車登録事務所)でお渡しすることも可能です。

 
 細かいところでは柔軟に対応しておりますので、随時ご連絡ください。
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神奈川県&静岡県ほか 車庫証明手続に必要な書類

(1)自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
 4枚つづり(がほとんど)の書類です。警察署では複写式の申請書を配布しています。

(2)保管場所使用権原疎明書面(自認書)
 保管場所の土地(建物)が申請者の所有物件であるときには自認書を提出します。

(3)保管場所使用承諾証明書
 保管場所の土地(建物)が@他人の所有物件であるときA共有物件であるときには、共有者には使用承諾書を書いてもらいます(申請者が共有者であるときは、申請者分は自認書)。親と同居しているときに、親名義の土地に駐車するときは、使用承諾書を提出します。

 駐車場の利用期間が明記していれば、駐車場の賃貸契約書のコピーで代用できることもあります。

(4)所在図
 使用の本拠(申請者の自宅、会社の本店・営業所)と駐車場(保管場所)の位置関係を書きます。

(5)配置図
 申請車両の保管場所、保管場所の前面道路などを詳しく書きます。

 以上の5つについては、警察署で配布しています。また、各都道府県警察本部のホームページでダウンロードできます。

(6)所在証明書
 申請者の住所(本社所在地)と車両を使用するところ(使用の本拠)が異なるときは、使用の本拠が実際にそこにあることを証明する書類を提出します。
 例:公共料金の領収書(コピーOK。ただし、請求書ではない)、事業証明書(コピーOK)、異なる差出人から送られてきた郵便物(宅配便)2通(コピーOK)など。
 
 郵便物(宅配便)よりも公共料金の領収書を優先して受け取りたがる警察署もありますので、事前に確認したほうがよろしいかと思われます。また、郵便物(宅配便)はA4コピーにして提出を求める警察署もあります。

(7)その他
@個人間の売買や相続などの場合には、保管場所証明申請書に車体の数値などを記入するために、車検証のコピーをいただくこともあります。

A現在の使用台数や今回の申請に関する代替車両の有無などをお伺いいたします。

B書類の記入を間違えたときは、訂正印が必要です。


 当事務所では、自認書・使用承諾書の取得、所在図・配置図の作成、所在証明書の取得など車庫証明書類を一式作成しております。神奈川県&静岡県内で車庫証明&自動車登録が必要なお客様・自動車販売会社様はご連絡ください。基本的に、午前中に書類が届けばその日のうちに現地確認、書類作成&警察署への書類提出をしております。

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車庫証明 手続料金 神奈川県、静岡県

(1)基本プラン
@当事務所手数料1万800円(消費税込み)
A申請手数料 →2600円(神奈川県)、2700円(静岡県)
B郵送料510円 基本的に発送翌日にはお手元に配達されています。 

 車両1台につき、合計1万3910円(神奈川県)、1万4010円(静岡県)
**使用承諾書や所在証明書の取得の際に費用がかかれば、実費を加えてご請求いたします。

 
 申請書類一式作成、証明書取得、現地調査、警察署への提出+書類受取手続代理、お客様への書類発送(指定場所へのお届け)が含まれます。

 お客様で例えば申請書の署名と押印をしていただき、当事務所に空欄がある書類を送ってくださるときも、こちらの料金になります。図面だけを作成するときも、書類全体をチェックすることは変わりませんので、こちらの料金になります。


(2)書類提出+受取手続代理のみ
@当事務所手数料7560円(消費税込み)
A申請手数料 →2600円(神奈川県)、2700円(静岡県)
B郵送料510円 基本的に発送翌日にはお手元に配達されています。 

 車両1台につき、合計1万670円(神奈川県)、1万770円(静岡県)
 
 自動車販売会社様(個人のお客様ももちろんありますが)などで、必要書類を全てご記入してくださった上で、当事務所に書類を送ってくださったときの料金です。警察署への書類提出+書類受取手続代理、お客様への書類発送(指定場所へのお届け)が含まれます。現地調査も念のためやります。


 当事務所では、自認書・使用承諾書の取得、所在図・配置図の作成、所在証明書の取得など車庫証明書類を一式作成しております。神奈川県&静岡県内で車庫証明&自動車登録が必要なお客様・自動車販売会社様はご連絡ください。基本的に、午前中に書類が届けばその日のうちに現地確認、書類作成&警察署への書類提出をしております。取得した書類を陸運支局(自動車検車登録事務所)でお渡しすることも問題ありません。

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車庫証明 保管場所届出 保管場所とは

 車庫証明手続、軽自動車の保管場所届出、駐車場だけを変更したときの保管場所変更届出などをするときに認められる保管場所とは、次の条件を全て満たす必要があります。

(1)住所地・営業所などその車両を実際に利用するところ(使用の本拠)から直線距離で2キロメートル以内に所在していること。直線で2キロ以内ですので、かなり、遠いように感じても、この条件を満たすことがあります。

 インターネットで検索すると、直線距離を測れるウェブサイトがあります。

(2)24時間、道路から車両を支障なく出入でき、自動車全体を収容できること。
 例えば、工場の敷地内に置くとき、工場内の通路が備品等でふさがっているときは、保管場所にしようとするところが空き地であっても、出入ができないので、保管場所としては不可です。

 道路に車両の一部でもはみ出ていれば、基本的に保管場所として認められません。

 道路から縦1列で2台の車両を置くときは、24時間支障なく車両を移動できるようにするためには、ひとつの車両につき2つの鍵を共有しておく必要があります。

(3)車両を置いた後に車両への出入が自由にできること。
 ぎりぎり車両は入るが、ドアが開かないときは、ダメです。→後部ドアから出入できればOKです。

(4)保管場所を使用する権原があること。
 その場所を所有していること(→自認書を提出)、賃借していること(→使用承諾書を提出)が必要です。

 現地の状況により、保管場所として私道が認められるときもあります。

 農地を保管場所にしようとするときは、農地は農業専用ですので、農地転用の手続が必要になります。


 このほか、保管場所として認められるかどうか?のときは、当事務所で現地調査し、関係部署に相談の上、保管場所として適切かどうか判断します。また、保管場所として認められるように必要な手続をとっております。疑わしいときは、当事務所にご相談ください。

守屋行政書士事務所
電話0465−35−0950
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車庫飛ばしにご注意 車庫証明 神奈川県・静岡県ほか

 車庫証明手続、軽自動車の保管場所届出、駐車場だけを変更したときの保管場所変更届出などをするときに認められる保管場所に関しての注意事項です。

 学生や単身赴任の方々など、住民登録は自宅(実家)に置いたままで、実際には他の地域に住んでいる方々が多いかと思います。そんな場合、車庫証明と自動車登録は、現実に住んでいる地域でしなければなりませなん。現実に住んでいるところ=使用の本拠です。

 そうしないと、自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートル以内であること」という保管場所条件に合わなくなります。いわゆる「車庫飛ばし」です。刑事罰の対象です。
 
 また、例えば湘南ナンバーがかっこいい(?)ので、実際には車両を利用しない、そこに住んでいる運転免許を持つ親族が車両を購入したとして登録すること違法行為です。

 自動車は、実際に使うところで登録し、車庫証明を取らなくてはなりません。在学証明書や在勤証明書を警察署に提出できれば、単身赴任先でも車庫証明を取れますが、住民登録しているところとは別の場所で自宅を構えて乗車している場合は、基本的には実際に住んでいる地域への住所移転をして、車庫証明をとり、変更登録手続をします。
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軽自動車保管場所届出 神奈川県、静岡県

 軽自動車を購入したとき、リース契約で導入したときなどは、所有者の住所や営業所所在地など使用の本拠の位置により、管轄警察署への届出が必要な場合があります。

 神奈川県の場合、次の自治体に使用の本拠がある場合、保管場所を管轄する警察署に届出をします。なお、市町村合併があった場合、合併前の地域がこの制度の届出適用地域外であれば、市町村合併後も届出は必要ありません。

 横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、鎌倉市、藤沢市、座間市、海老名市、大和市、厚木市、秦野市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市の14市が届出が必要なところです。

 静岡県の場合は、次の自治体が保管場所届出対象地域です。
 三島市、沼津市、富士市、富士宮市、静岡市、藤枝市、焼津市、浜松市(合併する前のところだけ)。

 上記以外の地域に住んでいる方々は、届出不要です。

 軽自動車の場合、乗車できるようにするための検査手続が完了してから、車検証のコピーとともに届出手続を警察署でしますので、なかには、届出をしないまま乗っている事例もあります。保管場所の届出をしないことは、罰金刑の対象ですのでご注意ください。

 当事務所では、自認書・使用承諾書の取得、所在図・配置図の作成、所在証明書の取得など車庫証明&保管場所届出書類を一式作成しております。神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録が必要なお客様・自動車販売会社様はご連絡ください。基本的に、午前中に書類が届けばその日のうちに現地確認、書類作成&警察署への書類提出をしております。
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自動車 保管場所変更手続 神奈川県、静岡県

 軽自動車・普通車両方ともに、使用の本拠を変更せずに保管場所だけを変えたときは、保管場所を管轄する警察署に保管場所の変更届を提出します。変更後15日以内に届出することに法律で定められています。

 変更したことを届出しないと罰金刑の対象です。ご注意ください。

 以前の事例で、自宅建築に伴い、賃借している駐車場を解約して、自宅に車両を停めていたのですが、別車両の購入時の車庫証明の調査時点で、今使用している車両の保管スペースでは、タイヤ1個分ほど道路にはみ出していることが判明して、保管場所を別に確保しないと、新しい車庫証明書を発行しないと警察署からいわれたことがありました。

 車庫証明であろうと、保管場所の届出であろうとも、保管場所として認められるためには車両全体が私有地内に収まっていることが大前提です。道路を保管場所にすることはできません。


 お客様のご判断で保管場所として認められるかどうか?のときは、当事務所で現地調査し、関係部署に相談の上、保管場所として適切かどうか判断します。また、保管場所として認められるように必要な手続をとっております。疑わしいときは、当事務所にご相談ください。

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電話0465−35−0950
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自動車 保管場所届出 提出書類

 保管場所届出に必要な書類は次のとおりです。


(1)自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書

 3枚つづりの書類です。警察署では複写式の申請書を配布しています。

(2)保管場所使用権原疎明書面(自認書)
 保管場所の土地(建物)が申請者の所有物件であるときには自認書を提出します。

(3)保管場所使用承諾証明書
 保管場所の土地(建物)が@他人の所有物件であるときA共有物件であるときには、共有者には使用承諾書を書いてもらいます(申請者が共有者であるときは、申請者分は自認書)。親と同居しているときに、親名義の土地に駐車するときは、使用承諾書を提出します。

 駐車場の利用期間が明記していれば、駐車場の賃貸契約書のコピーで代用できることもあります。

(4)所在図
 使用の本拠(申請者の自宅、会社の本店・営業所)と駐車場(保管場所)の位置関係を書きます。

(5)配置図
 申請車両の保管場所、保管場所の前面道路などを詳しく書きます。

 以上の5つについては、警察署で配布しています。また、各都道府県警察本部のホームページでダウンロードできます。

(6)所在証明書
 申請者の住所(本社所在地)と車両を使用するところ(使用の本拠)が異なるときは、使用の本拠が実際にそこにあることを証明する書類を提出します。
 例:公共料金の領収書(コピーOK。ただし、請求書ではない)、事業証明書(コピーOK)、異なる差出人から送られてきた郵便物(宅配便)2通(コピーOK)など。
 
 郵便物(宅配便)よりも公共料金の領収書を優先して受け取りたがる警察署もありますので、事前に確認したほうがよろしいかと思われます。また、郵便物(宅配便)はA4コピーにして提出を求める警察署もあります。

(7)車検証コピー

(8)その他
 書類の記入を間違えたときは、訂正印が必要です。


 当事務所では、自認書・使用承諾書の取得、所在図・配置図の作成、所在証明書の取得など車庫証明・保管場所届出書類を一式作成しております。神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録が必要なお客様・自動車販売会社様はご連絡ください。基本的に、午前中に書類が届けばその日のうちに現地確認、書類作成&警察署への書類提出をしております。

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軽自動車 自動車 保管場所届出 手続料金

 軽自動車の保管場所届出、軽自動車+普通車の保管場所変更届の料金は次のとおりです。

@当事務所手数料6480円(消費税込み)
A届出手数料500円
B郵送料510円 基本的に発送翌日にはお手元に配達されています。 

 車両1台につき、合計7490円
**使用承諾書や所在証明書の取得の際に費用がかかれば、実費を加えてご請求いたします。

 
 届出書類一式作成、証明書取得、現地調査、警察署への提出+書類受取手続代理、お客様への書類発送(指定場所へのお届け)が含まれます。

 自動車販売会社様などで例えば申請書の署名と押印をしていただき、当事務所に空欄がある書類を送ってくださるときも、こちらの料金になります。図面だけを作成するときも、書類全体をチェックすることは変わりませんので、こちらの料金になります。

 当事務所では、自認書・使用承諾書の取得、所在図・配置図の作成、所在証明書の取得など車庫証明・保管場所届出書類を一式作成しております。神奈川県&静岡県内で車庫証明や保管場所届出&自動車登録が必要なお客様・自動車販売会社様はご連絡ください。基本的に、午前中に書類が届けばその日のうちに現地確認、書類作成&警察署への書類提出をしております。取得した書類を陸運支局(自動車検車登録事務所)でお渡しすることも問題ありません。
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バイク オートバイ 二輪の小型自動車 新規登録 湘南&相模

 排気量が250ccを超えるバイク・オートバイの新車または中古車での登録です。新たな使用者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続をします。

 必要書類等
(1)新規検査申請書
(2)所有者&使用者の委任状 
(3)手数料納付書
(4)自動車重量税納付書
(5)所有者の変更があるときは譲渡証明書
(6)完成検査終了証、自動車予備検査証、中古車の新規登録のときは自動車検査証返納証明書
(7)使用者の住所証明書としての住民票写し、法人登記事項証明書など
(8)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(9)輸入車の新車登録では、自動車通関証明書

 新しい車検証を受け取るときは、機械での申請書の氏名等の読み取りの際に、間違えがたまにありますので、新しい所有者・使用者の氏名・住所等が正しく印刷されているかどうかをよく確認してください。

 
 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内において、車庫証明・保管場所届出&自動車登録手続を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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125cc以下 原付バイク 原動機付自転車 登録代行 神奈川県&静岡県

 新たに原動機付自転車・125cc以下のバイクを購入したときは、市町村の軽自動車税を扱う窓口で登録手続をします。

必要書類等
(1)販売(譲渡)証明書 中古の譲渡のときは廃車証明
(2)住民票写し、運転免許証など住所証明
(3)印鑑
(4)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
(5)市町村からの転入で前の市町村で廃車をしていないときは、前市町村での標識交付証明書とナンバープレートなど


 新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取ります。

 当行政書士事務所での登録代行手数料:返送料金込みで通常6000円で承っております。


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で原付バイク&自動車に関わる手続を担当しております。お問い合わせは電話090−3801−5933です。
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自動車・軽自動車の相続 移転登録 神奈川県&静岡県

 預金、株式、不動産と同様に自動車も所有者以外の団体(公的機関)が管理していますので、相続した際にはその登録(届出)手続が必要です。登録自動車の場合には移転登録、軽自動車の場合には、自動車検査証の記入申請手続です。

 移転登録&検査証の記入申請手続に必要な書類のほか、遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続する人の印鑑証明書などが別に必要です。実際には、他の資産の相続手続と一体でやることが多いです。

 
 当行政書士事務所では、自動車の登録手続のほか、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、相続手続にご協力しております。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
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希望ナンバー 希望番号申込 神奈川県&静岡県

 希望番号制度とは、自動車のナンバープレートに、自分が希望する番号を付けることができる制度です。希望できるのは、事業用・自家用の登録自動車と自家用の軽自動車で、登録番号(車両番号)の4桁の数字です。

 番号のうち、「・・・1」、「・555」ほかの特定の番号は、人気が高いので抽選(抽選希望ナンバー)になります。

 自動車の登録完了後、新しいナンバープレートが交付されます。


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録・軽自動車の手続を承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
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登録自動車 住所・氏名 変更登録 神奈川県&静岡県

 軽自動車ではない車両を所有・使用しているときは、住所を移転したときは、移転先を管轄する自動車検査登録事務所で車検証の記載事項を変更します。他の管轄から移転してきたときは、ナンバープレートが変更になりますので、車両の持ち込みが必要です。

 改姓したときや会社の名称を変更したときも手続が必要です。

(1)変更登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
(2)手数料納付書
(3)変更の事実を証する書面
 住民票写し、戸籍謄本、戸籍の附票、法人の登記事項証明書などで、氏名や住所の新旧の変更事項が記録されたものが必要です。
(4)印鑑
(5)代理申請のときは、申請者と所有者の委任状
(6)自動車保管場所証明書
(7)これまでの車検証
(8)自動車損害賠償責任保険証明書
 使用者が変わらないときは不要です。
(9)自動車税・自動車取得税申告書
(10)希望ナンバーの場合、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類
(12)ナンバーを変更するときは、申請時点でのナンバープレートを提出します。
 新ナンバープレート取得後封印します。

 
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引越し 住所変更 軽自動車 自動車検査証記入申請 神奈川県&静岡県 

 住所を変更したときは、自動車の手続もお忘れなく。市区町村での住民登録変更をしても自動的に車検証の登録変更になりませんので、個別の手続が必要です。住所移転先を管轄する軽自動車協会で手続をします。

(1)自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
(2)車検証
(3)使用者の新住所を証明する公的書類
 住民票写しや印鑑登録証明書です。発行後3か月以内の書類です。
(4)ナンバーを変更するときはナンバープレート
(5)軽自動車税申告書


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軽自動車 名義変更 自動車検査証記入申請 神奈川県&静岡県

 軽自動車の売買、子へ贈与するときなど自動車の所有者を変更する手続です。改姓するときも含まれます。必要書類を揃えて、記入し、提出します。軽自動車検査協会で手続します。

(1)自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
 新・旧所有者が直接申請するときは両者の印鑑を押します。この手続には必ずしも印鑑証明書を提出しませんので、認印でOKです。
(2)これまでの車検証
(3)新所有者の住所を証明する書類
 住民票写しや印鑑登録証明書です。発行後3か月以内の書類です。
(4)手続を委任するときは委任状
(5)ナンバーを変更するときはナンバープレート
(6)新所有者が個別のナンバーを希望するときは、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類
(7)軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
(8)結婚などで、改姓するときは、改姓の事実がわかる戸籍謄本など

 他の都道府県に居住するに所有権を移転するなどして、旧所有者への軽自動車税の課税を止めるときは、『税止め』手続を旧所有者の市区町村でやります。これを軽自動車協会の中に事務所を置く行政書士事務所に依頼するときは、代行手数料を支払います。

 
 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録・軽自動車の手続を承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
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中古車 名義変更 移転登録 神奈川県&静岡県

 車両の売買や子へ贈与するときなど自動車の所有者を変更する手続です。必要書類を揃えて、記入し、提出します。

(1)移転登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
 新・旧所有者が直接申請するときは実印を押します。
(2)手数料納付書
(3)譲渡証明書
 譲渡人は実印を押印します。
(4)新旧所有者の印鑑証明書
(5)印鑑
 新・旧所有者が直接申請するときは実印を押します。
(6)代理申請をするときは、委任状
(7)自動車検査証
 有効期間のある車検証です。
(8)自動車保管場所証明書
警察署での車庫証明手続後、1か月以内に登録します。
(9)使用者の住所を証する書面
 使用者と所有者が異なる場合に提出します。住民票写し、印鑑登録証明書などです。コピーでもOKです。発行後3ヶ月以内のものです。
(10)自動車税・自動車取得税申告書
(11)希望ナンバーの場合、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類
(12)ナンバーを変更するときは、申請時点でのナンバープレートを提出します。
新ナンバープレート取得後封印します。

自動車検査証に記載してある旧所有者の住所・氏名等が、移転登録する時点で変更になったときは、その変更の関連を証明する書類(住民票等)が必要です。
 
 自動車損害賠償責任保険は登録手続終了後、保険会社に届出して氏名等の変更の手続きをしてください。

 新旧所有者が未成年者の場合は、親権者(親)の戸籍謄本、名義変更に親権者全員が同意した書面、親権者の印鑑登録証明書を提出します。


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中古車 新規登録 神奈川県&静岡県

 中古車でナンバープレートのついていない車を購入した場合の登録手続です。必要書類を揃えて、記入し、提出します。

(1)新規登録・新規検査申請書(OCR用紙)
 所有者本人が手続をするときは実印を押印します。
(2)新規登録・新規検査手数料納付書
(3)自動車重量税納付書
(4)予備検査証
(5)登録識別情報等通知書
(6) 譲渡証明書
 所有者が変わらないときは不要です。譲渡人は実印を押します。
(7)新所有者の印鑑証明書
 発行後3か月以内の証明書です。
(8)印鑑
 所有者自身が申請するときは実印です。
(9)代理申請するときは、申請者本人の委任状
 委任状への押印は実印です。
(10)自動車保管場所証明書
 警察署での車庫証明手続後、1か月以内に登録します。
(11)使用者の住所を証する書面
 使用者と所有者が異なる場合に提出します。住民票写し、印鑑登録証明書などです。コピーでもOKです。発行後3ヶ月以内のものです。
(12)自動車損害賠償責任保険証明書
 検査証の有効期間をカバーするだけの期間が必要です。
(13)自動車税・自動車取得税申告書
(14)所有権留保の場合、所有権留保申請依頼書
(15)希望ナンバーの場合、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類

 書類手続終了後にナンバープレートの封印をしてから新しい車検証が交付されます。自動車検査登録事務所の窓口が16時閉店ですので、窓口での申請者の混雑状況を考慮すると、経験的には遅くても15時くらいには現地に到着する必要があるかと思います。


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録手続を承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
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軽自動車 新規検査 湘南&相模

 軽自動車の新車を購入したときの軽自動車検査協会での手続です。必要書類を揃えて、記入し、提出する手続です。
必要書類
(1)新規検査申請書(OCR用紙) 
 1枚35円で販売しています。ローンで購入のときは(所有権留保)、使用者が実際に利用するお客様で、所有者がローン会社様になります。
(2)完成検査終了証
 販売店様から頂きます。
(3)使用者の住所を証明する書類
 個人の場合、住民票の写しや印鑑登録証明書など。法人の場合、登記事項証明書や印鑑証明書など。どちらも発行後3か月以内。提出する住民票の写しや印鑑登録証明書はコピーでOKです。
(4)譲渡証明書
 販売店様から、電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除いて、提出が必要です。購入者様が申請車両の使用者であることの証明書です。
(5)自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書)
(6)検査手数料
 申請時に協会に支払います。
(7)自動車重量税納付書
 申請時に協会に支払います。
(8)自動車取得税申告書(報告書) 
 申請の際に協会でもらい記入します。税金も支払います。
(9)軽自動車税申告書
(10)申請依頼書(委任状)
 行政書士など代理人に手続を依頼するときに依頼者が署名押印します。
(11)所有権留保の場合、所有権留保申請依頼書
(12)希望ナンバーの場合、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類
(13)購入者様の印鑑
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自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免手続

 身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳を所持している方々、生計を同一にしている方々などには、自動車税・自動車取得税(都道府県税事務所が管轄)と軽自動車税(市町村が管轄)の減免制度を利用できます。

 社会福祉法人等が所有し、減免の対象となる事業を経営する施設において、利用者の移送・利用者に対する供給物品の輸送に自動車を専用する場合に、自動車税の減免・全額免除を受けることができます。
 
 自動車関連の手続は当事務所で承っております。書類の一式作成、必要書類の取得、申請&受理代理などを専門に取り組んでおります。

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安全運転管理者選任届出 神奈川県 静岡県

 一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等においては、道路交通法により、安全運転管理者として、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることになっています。

(1)安全運転管理者の選任
@定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
Aその他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
B自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要

(2)副安全運転管理者の選任
@20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
A自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人

 会社全体ではなく、事業所・支店単位で5台以上あれば、安全運転管理者を選任します。安全運転管理の実務経験は、自己申告でOKです。その営業所だけの経験ではなく、過去にさかのぼって、他の営業所等の経験でも構いません。

 安全運転管理2年未満またはその経験がないときは、最初に事業所を管轄する警察署に、安全運転管理資格認定申請をします。公安委員会から認定証が届いたら、そのコピーを安全運転管理者届出書とともに警察署に提出します。

 審査期間は数日を要します。窓口警察署で、書類審査をして、欠格事由に該当なければ、それから公安委員会にまわして、認定され、警察署に認定書類が届きます。警察署によって、対応が異なることがあります。

 守屋行政書士事務所では、安全運転管理者制度の選任・変更届出を承っております。提出書類である運転経歴証明書の代理申請をしております。車庫証明手続とあわせて、保有台数が多い事業者様の保管場所管理を担当しております。
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守屋行政書士事務所 個人情報保護方針

 守屋行政書士事務所(以下「当事務所」とします。)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の取得について
 当事務所は偽りその他不正な手段によらず、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。

2 個人情報の利用目的について
(1)当事務所はお客様の個人情報を次の目的で利用いたします。
@当事務所が取り扱う行政書士業務。
A前号に関連する情報収集、お客様への連絡及び書面等の発送。
Bお客様への当事務所からの情報提供。
(2)お客様が当事務所のウェブサイトにアクセスする場合には、お客様の個人情報を告知する必要はございません。
(3)ウェブサイトを通じてお客様から個人情報を取得させていただくのは、次の場合に、お客様に対して、当事務所からのご連絡を可能にするためです。
@業務相談の申込・回答の作成。
A業務の発注。
Bウェブサイト記載事項の問い合わせ。

3 個人情報の取得に関する方針の適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前2条の規定を適用いたしません。
(1)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、お客様ご自身または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、当事務所の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
(3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をお客様に通知し、または公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合。

4 個人情報の利用について
 当事務所は、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいて利用いたします。

5 個人情報の利用に関する適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前条の規定を適用いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合にであって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6 個人情報の第三者提供について
 当事務所は、次に掲げる場合を除いては、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合に、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7 個人情報の安全管理措置について
(1)当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
(2)当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3)当事務所に個人情報の統括責任者である「個人情報保護管理者」を置き、当事務所代表者がその職務を行います。
(4)行政書士業務遂行のために必要な場合、他の専門事業者にその専門分野の事務処理を委託する場合その他必要な場合を除き、当事務所外部に個人情報を持ち出すことを禁止します。
(5)当事務所は当事務所の個人情報の安全管理措置を随時検証し、必要な見直しを行います。

8 個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等について
 当事務所は、お客様がご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、法令の規定により速やかに対応いたします。当事務所の個人情報の取扱につきまして、ご意見・ご質問がございましたら、当事務所まで、ご連絡くださるようお願いいたします。

9 当事務所は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各条項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

2005年3月27日制定
2007年5月8日一部改訂
2008年1月30日一部改訂
守屋行政書士事務所
代表者 行政書士 個人情報保護管理者 守屋保彦

 また、行政書士法第12条では、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と定めております。こちらの規定も厳守しております。
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車庫証明&自動車登録 守屋行政書士事務所のご案内

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名称: 守屋行政書士事務所
所在地:〒250−0001 
    神奈川県小田原市扇町5丁目15番16号
電話:0465−35−0950
電話受付時間:9時−23時(土日祝日も営業しております)
開業:2004年7月1日
代表者:守屋 保彦(もりや やすひこ)
生年月日:1967年4月5日
  
参加団体
 神奈川県行政書士会
 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
 生活保護問題対策全国会議

 
 事務所の所在図です。左上の「−」「+」をクリックすると地図が縮小・拡大します。



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 車椅子で余裕を持って移動できるバリアフリー構造になっています。

 お客様のご要望やご相談にお応えできるようにさらに努めてまいります。法手続・行政手続について、ご不明なところは随時お問い合わせください。皆様が抱える問題を解決するためのワンストップサービスの基点として活動しております。よろしくお願いいたします。

主な取扱業務
@法情報の調査、紛争予防のご協力
A効果的な内容証明の発送で問題解決へ
B相続手続、遺言書作成、遺言執行手続
C高齢者、障がい者、非正規労働者ほか社会的弱者の権利擁護
D生活保護申請、生活再建、貧困脱出対策
E成年後見活動
F在留資格申請ほか入管手続
G議事録、契約書作成
H悪質商法、証券、金融商品、先物取引ほか不当契約の解約&損害賠償請求
Iギャンブル情報被害対策
J車庫証明&自動車登録
K建設業、旅館業、農地転用ほか各種許認可申請手続、経営支援活動
L電子入札・電子申請手続
M株式会社ほか法人設立
N個人情報保護、公文書公開請求
O交通事故被害対策
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